不動産を売買したが、白アリ、地盤沈下、地中埋設物、雨漏り、擁壁崩落、日照、越境、私道通行、掘削不許可、自殺など購入当初の予期しない出来事が発生した場合の法的責任などに関して、 契約不適合担保責任(瑕疵)に詳しい弁護士が、契約不適合担保責任(瑕疵)に関する知識や事例について解説させていただきます。 また、不動産売買の売主業者、媒介業者(仲介業者)が負うべき調査義務についても判例を踏まえて解説させていただきます。
不動産売買契約後に問題が発覚したり、不当な契約をさせられてしまったり…
不動産会社との契約トラブルであきらめてしまっていませんか?諦めず弁護士に相談してください!不動産法務に強いダーウィン法律事務所にお任せください。
契約不適合責任とは、契約に基づき引き渡された目的物が契約内容と適合しない場合に、目的物を引き渡した側が負う責任のことをいいます。 契約不適合責任は、2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」が名称変更されたものになりますが、その内容は、瑕疵担保責任とは大きく異なってきます。たとえば、瑕疵担保責任では、「隠れた瑕疵」があった場合に売主の責任を追及できましたが、契約不適合責任では、隠れた瑕疵かどうかではなく契約内容に適合しているかどうかが問題となります。 また、瑕疵担保責任では、責任追及の手段は、損害賠償請求と契約解除の2つだけでしたが、契約不適合責任では、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の4つの手段が認められています。 ご相談が寄せられるのが、雨漏り、シロアリ、地盤沈下、事故(自殺など)などの、物件自体の不適合です。そのほか、用途指定で営業できない、建物の高さ制限が重要事項と異なっていた、購入した収益物件のテナントにトラブルがあったなどの権利関係の不適合です。
生じている不具合を修正するための権利です。雨漏りであれば補修を求めたりするものです。不動産売買契約によって請求できる範囲が制限されているケースもあります。
雨漏りのケースであればそれを直して欲しいと通知したにも関わらず、修理をしない場合には、その修理にかかる費用を代金から減額するように求めることが出来る権利です。
軽微なものでは認められにくいですが、契約の目的が達成できない場合には、売買そのそのものを解除することができます。例えば、雨漏りが酷く、修理をするためには、いったん建物の解体などが必要な場合にはもはや建物として利用することの目的が達成できないので、解除を要求することが可能となります。
各権利を行使しつつ、損害賠償請求権も並行して請求が可能です。購入した物件に雨漏りが発生し、一次的に引っ越しを余儀なくされた場合、雨漏りにより家財が汚損した場合など、そういった費用が賠償請求対象となります。
契約不適合責任は、つまるところ、「こういう気持ちで買ったのに(売ったのに)、こんなはずではなかった」というまずは心の中のお気持ちから考えることになります。軽微なものは弁護士を介入させる事案になじまないものもありますが、そもそも利用自体が制限されるケースでは金額も大きくなるため専門家を介在させることが結果として、時間も費用も削減できることもあります。 ご相談時には、 ①自分が思っていた「こうあるべき」という気持ち ②実際の不具合の状況の整理(写真撮影等で客観的な資料)をご準備 ③売買契約関係書類(売買契約書、設備表、重要事項説明書)をご準備 くださいませ。
契約不適合責任の検討は、不動産売買契約書、重要事項説明書の解釈のほか、建築基準法令の検討、現地視察、売買契約当事者の内心(気持ち)から、修繕方法のプランニングや損害額の算定など、専門的知見を要することになります。そのため、不動産法務を専門に扱う弁護士に相談することで、建築士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などのチームを編成し一体として事案の対応にあたることで、迅速かつ納得いく解決策のご提案が可能となります。最初の電話相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
契約不適合担保責任の基礎知識や解決方法、相談の流れや注意点などをを別のページにてご紹介しておりますので、是非ご活用ください。
不動産売買契約後に問題が発覚したり、不当な契約をさせられてしまったり…
不動産会社との契約トラブルであきらめてしまっていませんか?諦めず弁護士に相談してください!不動産法務に強いダーウィン法律事務所にお任せください。
まずお電話で相談希望を受付後、担当スタッフ、弁護士から折り返しいたします。
立場を明確にしていただく必要がありますので、ご連絡時、下記情報お伝えください