K.借地非訟手続

法律相談カテゴリー

借地の上の建物を建て直したり、借地権付での建物の売買を行う場合には、地主の承諾が必要となります。また、賃料の増額を求めるためには不動産鑑定を行ったり裁判手続も必要となります。 このページでは、借地非訟手続に詳しい弁護士が、借地非訟手続に関する知識や事例、費用について解説させていただきます。

●地主との交渉やトラブルでお困りの方
初回相談(30分まで)は無料です。お気軽にご相談ください。

「借地上の建物が老朽化しているので改築したい」「マイホームを借地権付きで売買したい」など、地主との交渉が難しかったり、代理交渉を希望の方はぜひ一度弁護士に相談してください!不動産法務に強いダーウィン法律事務所にお任せください。

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借地非訟手続とは?

借地非訟手続とは、借地借家法や非訟事件手続法に基づいて、行う、借地借家のトラブルに関する手続です。ここで、「非訟」とあるのは、原則裁判は「公開」の場で行われ、また、当事者が事実などの証明をする責任を負っていますが、借地非訟の手続は、公開の法廷では行われず、裁判官が独自に資料を判断して、決定を行う事ができる、という制度であることから、通常の裁判と違うという意味で「非訟」と呼ばれています。

借地非訟手続に関してよくある問題やトラブル

契約不適合担保責任の基礎知識や解決方法、相談の流れや注意点などをを別のページにてご紹介しておりますので、是非ご活用ください。

地上の建物が老朽化しているので改築したら、地主から許可が必要なのに得ていないから撤去して退去するように通告された。

借地上の建物を相続した場合など、借地人との関係も希薄となり、権利意識の高まりもあり、思わぬ落とし穴に遭遇してしまうケースがあります。

借地や建物の賃料(地代)の増額を行いたいが、入居者が応じてくれない

借地借家法では、賃料の増減額請求の権利が明記されています。相手方が任意に応じてくれない場合には、借地非訟手続を申し立てて賃料(地代)の増額を求める事になります。

相続に伴い借地権付いたまま建物を売りたいが地主が承諾してくれない

土地を借りる人がどういう人物なのか、きちんと地代を支払えるのかなど、地主にとっては借地人が誰であるかということは非常に重要な事柄です。そのため、借地権が譲渡される場合には地主の承諾が必要となります。地主が承諾しない場合には、借地非訟手続を行う事で、裁判官が地主に代わり承諾を許可するように求める事になります。

借地関連手続を弁護士に依頼するメリット

借地の譲渡や改築の承諾や、賃料の増額請求に関しては、これまでの契約の経緯や、地主との交渉が必要となる等、専門的知見を要することになります。また、特に譲渡承諾料や改築承諾料の査定や、地主側では介入権行使の際の介入権価格の査定など、不動産法務を専門に扱う弁護士に相談することで、建築士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などのチームを編成し一体として事案の対応にあたることで、迅速かつ納得いく解決策のご提案が可能となります。最初の電話相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

借地非訟手続に必要な費用

手続に必要な弁護士費用は以下通りです。借地権価格の算定や継続賃料等の鑑定にあたり、不動産官僚が別途44万円~かかる事例もございます。不動産の形状や権利関係者などにより、料金は変動いたしますので、まずは必ずお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

1 借地権の譲渡、改築、その他地主の許可を求める場合

◎着手金 22万円~
 ◎報酬金 借地権価格5.5~11%(目安)、承諾料11%~

※訴える側、訴えられる側(地主側、介入権行使含む)により費用が異なりますのでお見積もりいたします。

2 賃料(地代)増減額請求

◎着手金 賃料1ヶ月分
 ◎報酬金 改訂後賃料2ヶ月分~

※いずれも賃料20万円以上の事案です。

借地非訟手続の関連情報・事例の紹介

借地非訟手続の基礎知識や解決方法、相談の流れや注意点などを別のページにてご紹介しておりますので、是非ご活用ください。

1 借地非訟手続について

2 増改築許可、借地権譲渡に関するコラム

3 賃料増額(減額)、地代増額(減額)に関するコラム

4 その他

●地主との交渉やトラブルでお困りの方
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