E.休眠担保権(抵当権、根抵当権) 抹消手続
相続などで不動産を売買するときに、何十年前の抵当権や根抵当権(以下では、抵当権のみ表記いたします)が設定されていることがあります。例えば、明示や大正時代の場合に設定された抵当権の場合には、債権額が数十円とするものも珍しくありません。このような抵当権は、先代や先々代の時に設定されたものですので、子孫である相続人としては、抵当権者が誰であるか知らないこともあるし、連絡を取りようにも連絡先がわからないケースがあります。このような、昔の抵当権を休眠抵当権、休眠担保権といったりします。ここでは、これらの権利を削除する方法をご説明いたします。