令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。遺産相続が発生したものの、手続きが面倒だからという理由で放置していた人は、そのままでは過料の制裁を受ける可能性もありますので早めに手続きを進めることが大切です。
その際には、共有名義で相続登記をする方法もありますが、不動産を共有状態にしておくと将来さまざまなリスクが生じますので、できる限り共有状態は解消する方向で検討すべきでしょう。
今回は、共有名義の相続登記をするメリットとデメリットを解説します。
目次
共有名義で相続登記をするケースとしては、以下の3つのケースが挙げられます。
被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。たとえば、遺言に「A不動産は、長男と二男が2分の1の割合で相続する」と書かれていた場合には、長男と二男がA不動産を共有することになります。
なお、遺言書が自筆証書遺言であった場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
被相続人の遺言書が存在しない場合は、相続人による遺産分割協議によって遺産の分け方を決めていきます。遺産に不動産が含まれる場合には、特定の相続人の単独所有にするケースが多いですが、相続人の話し合いにより共有名義にすることも可能です。
なお、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が氏名を記入し、実印を押印する必要があります。
被相続人の遺言が存在せず、遺産分割協議も行われていない場合には、被相続人の遺産は、法定相続人が法定相続分に従って共有している状態となります。遺産に不動産が含まれている場合には、各相続人は、法定相続分の割合で共有持分を有していますので、その割合で相続登記をすることができます。
なお、法定相続分による相続登記は、保存行為にあたりますので、他の相続人の同意を得なくても相続人のうちの1人が申請することができます。
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
これまでは、相続により不動産を引き継いだとしても、相続登記の期限は設けられておらず、相続登記をしなくてもペナルティは科されていませんでしたので、相続登記をせずに放置しているケースも多くみられました。
しかし、令和6年4月1日以降は、相続が開始したことおよび相続により所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。この期限内に正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料が科されることになります。
改正法施行日以前の相続も対象になりますので、これまで相続登記をせずに放置していた人は、早めに遺産分割を行い、相続登記の手続きを進めていくようにしましょう。
共有名義の相続登記を行うことには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
共有名義の相続登記を行うメリットとしては、以下の点が挙げられます。
不公平な割合での遺産分割がなされた場合には、相続人から不満が出る可能性があります。
しかし、法定相続分で共有持分を設定すれば、相続人の納得も得やすいといえますので、共有名義での相続登記により公平な遺産分割を実現することができます。
相続財産に不動産が含まれている場合には、誰がどのような割合で相続するのかで揉めるケースがあります。遺産分割でトラブルが生じてしまうと、話し合いでは解決できず、家庭裁判所の調停や審判を利用しなければならず、解決までに長期間を要することも少なくありません。
法定相続分による相続登記であれば、相続人同士の協議や調整は不要ですので、不動産の相続をめぐるトラブルを回避することができます。
法改正により相続登記が義務化されると、期限内に遺産分割協議をまとめて相続登記をしなければなりません。遺産分割協議が紛糾している場合には、とりあえず法定相続分で相続登記を済ませるというケースも出てくるでしょう。
法定相続分による相続登記の場合、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありませんので、登記申請にあたって必要となる書類が少ないというのもメリットの一つです。
また、法定相続分による相続登記であれば、保存行為として相続人のうちの1人からの登記申請が可能です。
共有名義の相続登記をするデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
共有名義の相続登記をするということは、1つの不動産を複数の人が所有することになります。単独所有の不動産であれば、所有者の判断でいつでも売却や賃貸をすることができますが、共有不動産の場合には、共有者全員の同意がなければ売却や賃貸をすることができません。
相続した不動産を利活用しようと思っても、他の共有者の同意が得られない場合には、その計画も頓挫してしまいます。共有名義の相続登記をすることで、不動産の利活用が著しく制約されるというデメリットが生じます。
共有名義の相続登記を行った時点では、共有者は、よく知った家族ですので、それほど問題にはなりません。しかし、時間の経過により次の相続が発生すると、共有持分はどんどん細分化されていき、誰が共有者であるかわからない状態になることがあります。
共有者が増えれば増えるほど、不動産の売却などにあたって同意を得なければならない当事者が増えますので、共有不動産の処分がより困難な状況になります。
共有不動産の管理は、共有者全員が協力して行わなければなりませんが、実際には、共有者の一人に管理を任せてしまい、他の共有者は何もしないというケースも少なくありません。自分だけが共有不動産の管理を任されている現状に不満を抱いた共有者と他の共有者との間でトラブルが生じる可能性があります。
また、不動産を所有していると毎年固定資産税の支払いが必要になりますが、それは共有不動産でも同様です。共有不動産の場合には、固定資産税の支払い通知が代表者一人に送られますので、代表者が全額の固定資産税の支払いを行い、各共有者に共有持分に応じた負担を求めるという方法が一般的です。しかし、固定資産税の支払いに応じてくれない共有者がいると代表者が負担しなければならないこともあります。
共有不動産の状態にしておくとさまざまなリスクが生じますので、できる限り共有状態は解消した方が望ましいといえます。以下では、共有不動産をめぐるトラブルを回避する方法を説明します。
ご自身の財産に不動産が含まれている場合には、不動産の相続をめぐって相続人同士でトラブルになる可能性があります。トラブルが解決できなかったり、解決までに長い時間がかかると共有名義で相続登記をしなければならない事態にもなりかねません。
このような共有名義での相続登記を回避するには、あらかじめ遺言書を作成しておくとよいでしょう。遺言書により特定の相続人の単独所有にしておくことで、共有不動産をめぐるトラブルを回避することができます。
ただし、不平等な内容の遺言書だと、共有不動産をめぐるトラブルは回避できたとしても、遺留分をめぐるトラブルの原因になりますので注意が必要です。
生活に必要のない不動産については、生前に処分することで、相続時に不動産が共有になる事態を回避することができます。
生前に不動産を売却してしまえば、売却代金を法定相続分で分ければよいため、遺産分割におけるトラブルも回避できますし、相続税の納税資金を確保することもできます。遠方に住む相続人がいると不動産の管理が負担になり、負の遺産になる可能性もありますので、不要な不動産については早めに整理しておくことが大切です。
遺産相続が発生した後は、相続放棄という方法により、不動産の共有を回避することができます。
相続放棄とは、遺産に関する一切の権利を放棄する手続きです。相続放棄をする場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。主に、被相続人に多額の借金がある場合に利用される手続きですが、相続争いに巻き込まれたくないという理由でも利用されることがあります。
なお、相続放棄をすると不動産以外にも現金、預貯金、有価証券などの遺産も相続することができなくなりますので注意が必要です。
遺産分割の方法には、不動産を共有名義で登記する共有分割以外にも以下の3つの方法があります。
●現物分割
●換価分割
●代償分割
相続財産に不動産が含まれている場合には、共有分割以外の遺産分割方法を選択することで、不動産の共有を回避することができます。遺産分割方法には、それぞれメリットとデメリットがありますので、最適な遺産分割方法を選択するためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続登記が未了という人は、早めに対応することが大切です。
ただし、焦って共有分割を選択してしまうと、共有不動産をめぐるさまざまなトラブルに巻き込まれるリスクが高くなります。不動産の共有はできる限り回避した方が望ましいといえますので、まずは弁護士に相談して、今後の対応を決めていくとよいでしょう。
ダーウィン法律事務所では、不動産に強い弁護士が、共有不動産の取り扱いに力を入れています。共有不動産についてお悩みがある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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