不動産を共有していると、トラブルが起こりやすいものです。
共有物に関する紛争は「共有物分割請求」によって解決できます。
この記事では共有物分割請求の手続きの種類や共有不動産の具体的な分け方などについて解説します。
不動産を共有していて他の共有者とトラブルになっている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
共有物分割請求とは、各共有持分権者が共有物を分割するよう求める手続きです。
不動産を共有していると、さまざまな不都合があり紛争の種にもなってしまいやすいでしょう。
そこで共有物がある場合、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます。その手続きを共有物分割請求といいます。
民法でも、「各共有者はいつでも共有物分割請求ができる」と定められています。
(共有物の分割請求)
民法第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
ただし共有者間で「共有物を分割しない合意」がある場合には、共有物分割請求はできません(民法256条但書)。
共有不動産を分割する手続きには、いくつかの種類があります。
以下でみてみましょう。
1つ目は共有物分割協議です。各共有者が全員参加して、自分たちで共有不動産の分け方を話し合って決めます。共有者が全員合意すれば、共有物を分割できます。
共有物分割調停は、裁判所の調停手続きを利用した共有物分割請求の方法です。
裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、もめている当事者同士が直接話し合う必要がありません。
ただし強制力はないので、1人でも反対する共有者がいると解決できないデメリットがあります。
共有物分割訴訟は、共有物の分け方を裁判所が決定する手続きです。裁判所が共有物件の分け方を決めて、判決を下します。判決には強制力があるので、反対する共有者がいても共有物に関するトラブルを解決できます。
共有物分割協議や調停を行っても合意が難しい場合、共有物分割訴訟を起こして裁判所に共有不動産の分け方を決めてもらわねばなりません。
ただし共有物分割訴訟を行っても、必ず判決になるとは限りません。裁判官からの勧告で、和解が行われるケースも多いからです。和解で解決する場合、当事者が自分たちで納得できる内容の解決ができるのがメリットです。和解なら判決よりも柔軟な対応ができますし、判決を待つより早く紛争を解決できるメリットもあります。
共有物分割請求訴訟を起こす場合、必ず事前に共有者全員が参加して話し合いをしなければなりません。協議なしにいきなり訴訟を申し立てても、審理をしてもらえないので注意しましょう。
(裁判による共有物の分割)
民法第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
協議の方法は、裁判所外の話し合いでもかまいませんし、調停でも問題ありません。
どちらかの方法で話し合いを行い、決裂してから共有物分割請求訴訟を提起しましょう。
なおこのルールは調停前置主義ではありません。調停でなく裁判所外の協議であっても決裂したら共有物分割請求訴訟を提起できます。
具体的にはどういったケースで民法258条の「協議が調わない」といえるのでしょうか?いくつかの解釈ができる余地があるので、みてみましょう。
共有者全員が協議を行ったけれども合意できずに決裂してしまった場合には、問題なく「協議が調わなかった」の要件を満たします。よって共有物分割訴訟を提起できます。
一部の共有持分権者が共有物の分割に消極的で協議に応じてくれなかった場合、話し合いを全くしていなくても「協議が調わなかった」といえるのでしょうか?
判例では、このように「そもそも協議ができない場合」であっても「協議が調わない」の要件を満たすと判断されています(最判昭和46年6月18日)。
よってはじめから協議を拒否されている場合には、実質的に話し合いを何もしていなくても「協議が調わない」として共有物分割請求訴訟ができると考えられます。
では協議がいったん成立したけれども約束を守ってもらえない場合も「協議が調わない」といえるのでしょうか?
裁判例では、任意に当事者が物件を売って現金で共有物を分ける合意をしたにもかかわらず守られなかった事例で、「協議が調わない」の要件を満たすと判断したものがあります(東京高判平成6年2月2日)。
確かにこれは1つの裁判例なのですべてのケースに通用するとまではいえません。ただ協議が成立しても履行されない場合、「協議が調わない」の要件を満たして訴訟を提起できる可能性があるといえます。
各共有持分権者には「持分割合」があります。持分割合とは、共有物に対する権利の割合です。たとえばAさんとBさんとCさんが不動産を共有していて共有持分が等分の場合、AさんとBさんとCさんの共有持分割合は3分の1ずつになります。
共有物分割請求を行って裁判所が判決を下す場合には、原則的に共有持分に従った分割内容となります。判決では共有持分割合より多く取得できたり、反対に共有持分割合より取得分を少なくされたりするケースは少数です。
ただし以下のようなケースでは、共有持分割合と異なる割合での共有物分割方法となる可能性があります。
共有物分割協議や調停で解決する場合には、必ずしも共有持分割合にこだわる必要がありません。当事者が全員納得する自由な方法で共有物を分割できます。
判決で共有物分割が行われるケースでも、まれに共有持分割合と異なる割合で分割される事例があります。それは、個別具体的な事情が考慮される場合です。
たとえば共有者間で金銭の貸し借りがあって返済されていない場合などには、負債の金額を考慮した判決が出る可能性があります。
共有物分割請求を行う場合には「当事者」も意識しなければなりません。
基本的に「共有持分権者全員」が協議や調停、訴訟に参加する必要があります。共有物の分割は、共有持分権者全員が合意しないと成立しないためです。訴訟の場合にも判決の効果を全員に及ぼさねばなりません。
たとえば共有持分権者が数人いて、1人の相手ともめているとしましょう。他の共有者とはもめごとになっていません。こういったケースであっても「もめていない共有持分権者」も含めて協議や訴訟に巻き込む必要があります。
共有持分を他人に譲渡されると、共有持分権者が変更されます。共有物分割請求をしたいとき、共有持分権者は共有持分の譲受人を権利者として扱わなければならないのでしょうか?
共有持分の譲受人が権利を主張できるかどうかは、「登記」があるかないかで異なってきます。譲受人が登記を完了していれば、譲受人は他の共有持分権者へ権利を主張できます。一方、登記していなければ権利を主張できません。
共有物分割請求訴訟を行うときにも、基本的に「登記されている権利者」が基準になります。
登記が完了していない場合には、共有持分の譲渡人(もともとの共有者)を相手に共有物分割訴訟を提起することになります。
ダーウィン法律事務所では共有物分割に関する手続きに力を入れて取り組んでいます。共有不動産があって共有物分割請求をご検討なさっている場合、お気軽にご相談ください。ダーウィン法律事務所では、東京都新宿区四谷と東京都立川市にオフィスを構えております、埼玉、神奈川、千葉からのご相談も広く受け付けております。
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