ローン特約解除で手付金は返還される?返ってこないケースと裁判例を解説

住宅ローン審査に落ちた場合、「ローン特約を使えば手付金は返ってくるのか」と不安に感じている方も多いでしょう。
結論からいうと、ローン特約による解除が有効に成立すれば、原則として契約は白紙解除となり、支払った手付金は返還されます。
もっとも、すべてのケースで返ってくるわけではありません。買主側に問題がある場合やローン申込みの進め方に不備があった場合などには、ローン特約解除が認められず、手付金が返還されないこともあります。
実際の裁判でも、「ローン審査に落ちた=当然に手付金返還」とはならず、買主の行動や契約内容が重視されています。
今回は、ローン特約解除で手付金が返還される基本ルール、返ってこないケース、実際の裁判例、トラブル時の対処法をわかりやすく解説します。

1 ローン特約解除では手付金が返還されるのが原則


弁護士
荒川 香遥
ローン特約による解除が成立した場合、手付金は返還されるのが原則です。もっとも、契約内容や買主側の対応によっては、例外的に返還が認められないこともあります。まずは、基本ルールを確認しておきましょう。

(1)原則として「白紙解除」になり手付金は返還される

ローン特約とは、住宅ローン審査に通らなかった場合に、買主が不動産売買契約を解除できる特約です。
不動産売買では、契約時に手付金を支払うのが一般的ですが、ローン審査に落ちた場合まで買主が代金支払い義務を負うと大きな負担になります。そこで設けられているのがローン特約です。
ローン特約に基づく解除が認められると、契約は「白紙解除」となります。白紙解除とは、最初から契約がなかった状態に戻すことを意味し、売主は受け取った手付金を返還しなければなりません。
たとえば、契約後に予定どおり住宅ローンを申し込んだものの、金融機関の審査で否決され、期限内にローン特約解除を行ったケースでは、原則として手付金は全額返還されます。

(2)ただし例外的に返還されないケースもある

「ローン審査に落ちた=必ず手付金が返還される」というわけではありません。
たとえば、買主が必要なローン申込みをしていなかった場合や転職・借入増加などによって意図的に審査条件を悪化させた場合には、ローン特約解除が認められない可能性があります。
また、契約書で定められた解除期限を過ぎてから解除を主張した場合も、原則としてローン特約を使えなくなるため注意が必要です。
実際の裁判でも、「ローン否決」という結果だけではなく、買主が誠実にローン申込みを行ったか、契約条件を守っていたかが重視されています。
そのため、手付金が返ってくるかどうかは、「ローンに落ちたか」だけではなく、「どのような経緯でローン特約解除に至ったか」が重要になります。

2 ローン特約解除で手付金が返還されないケース


弁護士
荒川 香遥
ローン特約があるからといって、ローン審査に落ちれば必ず手付金が返還されるわけではありません。特に、買主側に問題がある場合には、ローン特約解除自体が否定され、手付金が戻らないだけでなく、違約金や損害賠償を請求されることもあります。ここでは、手付金が返還されない典型的なケースを解説します。

(1)買主に帰責事由があるケース

ローン特約による解除が認められるのは、買主に責任がない形でローン審査に落ちた場合が基本です。
そのため、買主側に問題がある場合(帰責事由がある場合)は、ローン特約解除が認められず、手付金が返還されない可能性があります。
たとえば、勤務先や収入状況について不適切な申告をしたケース、ローン審査に必要な協力を怠ったケースなどでは、「自らローン否決を招いた」と判断されるおそれがあります。
契約書上、「買主の責めに帰すべき事由によるローン不成立は対象外」と定められていることも多いため、注意が必要です。

(2)十分なローン申込みを行っていないケース

ローン特約を利用するには、契約で定められた条件に従って、適切にローン申込みを行うことが前提になります。
たとえば、契約書で「〇〇銀行で融資申込みを行う」と定められているにもかかわらず、申込み自体をしなかった場合や必要最低限の金融機関しか申し込まなかった場合には、ローン特約解除が否定される可能性があります。
また、売主から別の金融機関の提案があったにもかかわらず、合理的理由なく申込みを拒否した事情が不利に評価されるケースもあります。
「どうせ審査に通らないと思った」という自己判断は通用しないことが多いため、誠実にローン手続きを進めることが重要です。

(3)転職・借入増加などで審査条件を悪化させたケース

契約後に買主自身の行動でローン審査条件を悪化させた場合も、ローン特約解除が認められないことがあります。
たとえば、契約後に転職して勤続年数が短くなったケースや自動車ローン・カードローンなど新たな借入れを増やしたケースが典型です。
住宅ローン審査では、勤務状況や返済負担率が重視されます。そのため、契約後に審査条件を大きく悪化させた場合、「本来なら融資を受けられた可能性がある」と評価されることがあります。
特に、不動産売買契約後は、ローン実行まで新たな借入れや大きな収入変動を避けるのが安全です。

(4)虚偽申告や必要書類未提出があったケース

ローン申込みにおいて、虚偽申告や必要書類の未提出があった場合も、手付金返還は難しくなります。
たとえば、年収や借入状況を偽って申告したケース、勤務先情報に事実と異なる説明をしたケース、金融機関から求められた書類を提出しなかったケースなどです。
このような場合、ローン審査が否決されたとしても、「買主の不誠実な対応が原因」と評価されやすくなります。
特に、金融機関から追加資料の提出を求められていたにもかかわらず放置していた場合には、ローン特約解除の主張が認められないリスクがあります。

(5)解除期限を過ぎて解除を主張したケース

ローン特約には、通常「〇月〇日まで」といった解除期限が定められています。
この期限を過ぎると、原則としてローン特約による解除はできなくなります。
たとえローン審査結果が期限後に出たとしても、契約上の期限を超えている場合には、手付金返還が認められないことがあります。
もっとも、売主側が期限後もローン審査を容認していた場合など、例外的に解除が認められるケースもあります。

3 ローン特約解除と手付金返還が争われた裁判例


弁護士
荒川 香遥
ローン特約では、「ローン審査に落ちた」という事実だけで手付金返還が決まるわけではありません。実際の裁判では、買主が適切にローン申込みを行っていたか、解除期限を守っていたか、買主側に問題がなかったかなどが細かく判断されています。ここでは、ローン特約解除と手付金返還が実際に争われた裁判例をもとに、判断ポイントを見ていきます。

(1)ローン特約解除による手付金返還が認められた事例|東京地裁令和4年2月28日判決

この事例では、土地購入を予定していた買主が、ローン特約に基づき契約解除を行い、支払済みの手付金500万円の返還を求めた事案です。
買主は、契約書で定められていた京葉銀行に融資申込みを行い、必要書類も提出したうえで正式審査を受けていました。しかし、最終的に融資は否決されました。
その後、買主側は他の金融機関にも融資相談を行ったものの、融資の見込みが立たなかったため、契約解除期限内にローン特約解除を通知しました。
これに対し、売主側は、「買主は他行へ正式申込みをしておらず努力義務を怠った」「買主自身の事情(懲戒問題)が融資否決の原因であり、帰責事由がある」と反論し、手付金返還を拒否するとともに、約1700万円の違約金を請求しました。
しかし裁判所は、買主が金融機関から求められた資料提出などを誠実に行っていたこと、契約上「他」と記載されていても、他行への並行申込みまで義務づける合意があったとはいえないことを重視しました。
また、融資否決につながった事情についても、売主側が契約締結時点で把握していた事情を前提に契約していた以上、「買主の帰責事由」とまではいえないと判断しています。
結果として、ローン特約解除は有効と認められ、売主に対して手付金500万円の返還が命じられました。
この裁判例からは、「ローン審査に落ちたか」だけではなく、買主が誠実に融資手続きを進めていたかが重要な判断ポイントになることがわかります。

(2)買主の対応に問題があり手付金返還が否定された事例|東京地裁平成26年4月18日判決

この事例では、不動産購入のためにローン特約付き売買契約を締結した買主が、「ローン審査に通らなかった」として契約解除を主張し、支払済みの手付金100万円の返還を求めた事案です。
もっとも、金融機関は事前相談の段階で、「購入物件とは別の所有不動産を共同担保に提供すれば2000万円の融資が可能」という条件を示していました。
買主もこの条件を認識したうえで契約を締結していたにもかかわらず、正式申込みの段階で共同担保の提供を拒否し、条件とは異なる内容で融資申込みを行いました。その結果、金融機関は融資申込み自体を受け付けませんでした。
買主側は、「共同担保が必要とは理解していなかった」「ローン審査に落ちた以上、ローン特約解除が認められる」と主張しました。
しかし裁判所は、買主が事前に融資条件を認識していたことを重視し、「ローン特約が想定するのは、金融機関から示された条件に沿って誠実に融資申込みをしたにもかかわらず、融資承認が得られなかった場合」であると判断しました。
そのうえで、買主は契約時に予定されていた条件に従った融資申込みをしていないとして、ローン特約解除を否定しています。
結果として、手付金100万円の返還請求は認められず、反対に、買主側に対して違約金340万円の支払いが命じられました。
この裁判例からは、「ローン審査に落ちた」という結果だけでなく、契約時に予定されていた条件どおりに誠実な融資申込みをしていたかが重視されることがわかります。

(3)解除期限後の主張により白紙解除が否定された事例|大阪高裁令和5年1月19日判決

この事例では、買主が「ローン特約により契約は解除された」と主張し、支払済みの手付金700万円の返還を求めた事案です。
買主と売主は、当初の決済期限を延長するための覚書を作成していました。しかし、覚書では売買代金の支払時期や引渡日などは変更されていた一方で、ローン特約の解除期限については何も記載されていませんでした。
買主側は、「決済期限が延長された以上、ローン特約の期限も当然に延長された」と主張し、ローン特約による解除を主張しました。
しかし裁判所は、当初の契約でも「決済期限」と「ローン特約の期限」は別々に定められていた点を重視しました。そのうえで、「決済期限が延長されたからといって、ローン特約の期限まで当然に延長されるとはいえない」と判断しています。
また、覚書では変更する契約条項を個別に特定していたにもかかわらず、ローン特約の条項には一切触れられていなかったことから、ローン特約期限の延長合意は認められませんでした。
結果として、買主によるローン特約解除は否定され、手付金700万円の返還請求も認められませんでした。さらに、売主側の違約金請求が認められています。
この裁判例からは、「決済期限が延びたからローン特約も延びるだろう」という自己判断は危険であり、期限延長をする場合はローン特約の扱いまで明確にしておく必要があることがわかります。

4 ローン特約トラブルを弁護士に相談するメリット


弁護士
荒川 香遥
ローン特約をめぐって手付金返還が争いになった場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。契約内容やローン申込みの経緯によって結論が変わるため、自己判断で進めると不利になることもあるからです。

(1)手付金返還義務の有無を法的に判断できる

ローン特約トラブルでは、「ローンに落ちた」という事実だけでなく、契約書の文言や買主側の対応状況が重要になります。
たとえば、ローン申込みの方法に問題がなかったか、契約で定められた解除期限を守っていたか、買主側に帰責事由がないかなどを整理する必要があります。
弁護士に相談すれば、契約内容やこれまでの経緯を踏まえ、「手付金返還を求められる可能性があるのか」「返還拒否が適法なのか」を法的観点から判断してもらえます。

(2)違約金・損害賠償リスクを整理できる

ローン特約解除が認められない場合、単に手付金が戻らないだけで済まないことがあります。
売主側から契約違反を理由に違約金や損害賠償を請求されるケースもあり、実際の裁判でも数百万円単位の支払いが命じられた事例があります。
もっとも、売主側の請求が常に認められるわけではありません。
弁護士に相談することで、請求内容が法的に妥当か、反論の余地があるかを整理でき、不要な支払いを防げる可能性があります。

(3)売主・買主との交渉を任せられる

ローン特約をめぐるトラブルでは、当事者同士の話し合いが感情的になりやすく、交渉が進まなくなることもあります。
特に、売主側から「契約違反だ」「違約金を払え」と強く主張されると、精神的な負担も大きくなりがちです。
弁護士に依頼すれば、契約内容や裁判例を踏まえながら、相手方との交渉を代理してもらえます。
早い段階で適切に交渉できれば、裁判を避けながら解決できる可能性も高まるでしょう。

5 まとめ

ローン特約による解除が適切に成立すれば、原則として手付金は返還されます。しかし、買主側に帰責事由がある場合や、ローン申込みの進め方に問題がある場合、解除期限を過ぎている場合などには、手付金が返還されないこともあります。場合によっては、違約金や損害賠償を請求されるリスクもあるため注意が必要です。
「手付金が返ってこないと言われた」「ローン特約解除が認められるかわからない」といった場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
ダーウィン法律事務所では、不動産売買や契約トラブルに関するご相談に対応しています。契約内容や経緯を整理しながら、手付金返還の見通しや適切な対応方針についてアドバイスいたします。

この記事を監修した弁護士

荒川香遥
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

    荒川 香遥

    ■東京弁護士会
    ■不動産法学会

    相続、不動産、宗教法務に深く精通しております。全国的にも珍しい公正証書遺言の無効判決を獲得するなど、相続案件について豊富な経験を有しております。また、自身も僧籍を有し、宗教法人法務にも精通しておりますので、相続の周辺業務であるお墓に関する問題も専門的に対応可能です。

    所属弁護士・事務所詳細はこちら

  • お電話をおかけの前に
    ご確認ください

    まずご依頼の流れ(必読)をご確認いただき、お電話で相談希望を受付後、担当スタッフ、弁護士から折り返しいたします。
    立場を明確にしていただく必要がありますので、ご連絡時、下記情報お伝えください

    注意1:最初の相談予約はLINEかメールがおすすめです。 注意2:電話にてお問合せいただいた場合でも即時に弁護士相談はできません。 注意3:夜間や土日祝日の申込の場合、折り返しのご連絡が翌営業日以降となります。 注意4:連休明けなどは回答にお時間かかることもございます。
    了承して電話をかける
    ページを閉じる

    お電話をおかけの前に
    ご確認ください

    まずお電話で相談希望を受付後、担当スタッフ、弁護士から折り返しいたします。
    立場を明確にしていただく必要がありますので、ご連絡時、下記情報お伝えください

    注意1:最初の相談予約はLINEかメールがおすすめです。 注意2:電話にてお問合せいただいた場合でも即時に弁護士相談はできません。 注意3:夜間や土日祝日の申込の場合、折り返しのご連絡が翌営業日以降となります。 注意4:連休明けなどは回答にお時間かかることもございます。
    了承して電話をかける
    ページを閉じる