宅地建物取引業者が守らなければならない重要な法律が「宅建業法」です。宅建業法では、不動産取引の公正を確保し、購入者を保護することを目的として、宅地建物取引業者に対してさまざまな規制を設けていますので、宅建業法に違反しないようにしなければなりません。
宅建業法に違反すると宅地建物取引業者に対して、刑事・行政の責任が生じるリスクがありますので注意が必要です。
今回は、宅建業法違反となる主な行為と違反した場合の業者の責任について不動産問題に詳しい弁護士が解説します。
目次

宅建業者の事務所所在地が確知できないときまたは宅建業者の所在を確知できない場合は、宅建業法違反となりますので、免許を取り消される可能性があります。
宅建業法5条1項では、宅建業の免許を受けることができない事由(免許の欠格事由)が定められています。

これらの欠格事由に該当する場合、宅建業法違反となり、免許を取り消される可能性があります。
営業保証金の還付により営業保証金が不足し、不足額の供託をすべき旨の通知を受けたにもかかわらず期限内に供託しない場合、宅建業違反となり、業務停止になる可能性があります。
宅建業者には、宅地建物取引に関する重要な事項についての説明義務が課されています。
・重要事項の説明を怠った
・宅地建物取引士以外の人が説明をした
・重要事項説明書に虚偽の内容を記載した
これらに該当する行為をした場合、宅建業法違反となり、業務停止になる可能性があります。
宅建業者は、一定の割合で専任の宅地建物取引士を設置する義務があります。
この義務に違反すると宅建業法違反となり、業務停止になる可能性があります。
宅建業者が不動産売買または賃貸などの仲介をしたときに受領できる報酬額の上限は、国土交通大臣による告示で定められています。
告示で定められた報酬額を超えた報酬を受領すると宅建業法違反となり、業務停止になる可能性があります。
宅建業者は、宅地建物の売買または交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約書を交付しなければなりません。
この義務に違反すると宅建業法違反となり、指示処分の対象になる可能性があります。

・不正手段による免許取得
・名義貸しで他人に営業をさせた
・業務停止処分に違反して営業
・無免許営業
・重要な事実の不告知
・不当に高額の報酬を要求
・営業保証金の供託届出前に営業開始
・誇大広告
・不当な履行遅延
・手付貸与等による契約締結の誘引
・専任の宅建士の設置要件を欠く
・免許申請書の虚偽記載
・名義貸しで他人に営業表示や広告をさせた
・報酬基準額を超える報酬を受領した
・帳簿の備付義務違反、虚偽記載、記載不備
・従業員名簿の備付義務違反、虚偽記載、記載不備
・変更の届出等義務違反、虚偽届出
・標識の掲示をしなかった
・報酬額の掲示をしなかった
・宅建業法37条書面の交付を怠った
・守秘義務違反
・大臣や知事の検査拒否
・登録消除等による宅建士証の返納義務違反
・事務禁止処分による宅建士証の提出義務違反
・重要事項説明の際の宅建士証の提示義務違反

指示処分とは、国土交通大臣または都道府県知事が宅建業者に対して、一定の作為や不作を命じる処分です。
指示処分の対象になる行為には、以下のようなものがあります。
・業務に関し取引関係者に損害を与える行為またはそのおそれが大であるとき
・業務に関し取引の公正を害する行為または害するおそれが大であるとき
・宅建業法に違反したとき
・宅建業務に関して他の法令違反があり、宅建業者として不適当と認められるとき
・宅建士が監督処分を受け、宅建業者の責めに帰すべき事由があるとき
なお、指示処分に違反した場合には、次の業務停止処分の対象になります。
業務停止処分とは、国土交通大臣または都道府県知事が宅建業者に対して、1年以内の期間を定め業務の全部または一部の停止を命じる処分です。
業務停止処分の対象になる宅建業法違反行為には、以下のようなものがあります。
・営業を目的とした名義貸し
・表示または広告を目的とした名義貸し
・専任取引主任者の設置義務違反
・営業保証金の供託等に関する義務違反
・誇大広告等の禁止違反
・自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限違反
・取引態様の明示義務違反
・媒介契約締結時における書面の交付義務違反
・価額について意見を述べる際の根拠の明示義務違反
・重要事項説明義務違反
・契約締結等の時期の制限違反
・売買契約等の締結時における書面の交付義務違反
・手付金等の保全義務違反
・所有権留保等の禁止違反
・不当な履行の遅延
・秘密を守る義務違反
・限度額を超える報酬の受領
・重要な事項に関する故意の不告知等
・不当に高額の報酬の要求
・手付の貸与等による契約締結の誘引
なお、営業停止処分に違反した場合、次の免許取消処分の対象となり、必ず免許が取り消されてしまいます。
免許取消処分とは、国土交通大臣または都道府県知事が宅建業者の免許を取り消す処分です。
免許取消処分には、必ず免許が取り消される「必要的取消処分」と取り消すかどうかが裁量に委ねられている「裁量的取消処分」の2種類があります。それぞれに該当する宅建業法違反行為は、以下のとおりです。


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「宅建業法に違反するのでは?」などの疑いが生じたときにすぐに顧問弁護士に相談すれば、宅建業法違反になる前に適切な対処を行うことができます。
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不動産業者は、不動産という非常に高額な商品を取り扱いますので、万が一トラブルが生じると多額の損害が発生するリスクがあります。そのようなリスクを回避するには、法律の専門家である弁護士による継続的なサポートが不可欠です。
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そのようなトラブルに直面したときでも、顧問弁護士がいれば迅速にトラブルに対応してくれますので、被害を最小限に抑えることができます。不動産トラブルは、時間が経てば経つほど深刻化していきますので、早期に対処することが重要です。
宅建業法に違反する行為をすると、刑事上の責任として刑事罰が科されるリスクがあり、行政上の責任として指示処分・業務停止処分・免許取消処分を受けるリスクがあります。
このような責任が生じると今後の経営に大きな支障が生じますので、それを回避するには顧問弁護士を利用することが有効な対策といえます。
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