2020年4月から「配偶者居住権」という制度が始まりました。
配偶者が亡くなった場合、残された配偶者は、住み慣れた自宅に住み続けることができるかどうかが気になると思います。
配偶者居住権は、自宅の所有権や共有持分を相続しなくても、一定の条件を満たせば引き続き自宅に居住することができる権利ですので、これにより残された配偶者の権利は守られます。
もっとも、自宅が共有不動産である場合には、配偶者居住権が適用されないケースもありますので、将来、自宅を追い出されないようにするためにも、配偶者居住権についての基本知識を身につけておきましょう。
今回は、共有不動産でも配偶者居住権が成立するかどうかについて、不動産問題に詳しい弁護士が解説します。
目次

配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった場合に、残された配偶者が無償で自宅に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権は、2020年4月1日施行の改正民法により新たに設けられた権利になります。
これまでは、残された配偶者が自宅に引き続き住むためには、自宅を相続する必要がありましたが、それだと生活に必要になる現金や預貯金などを相続できずに、老後の生活に支障がでてしまうなどの問題点が指摘されていました。
そこで、自宅の所有権や共有持分とは切り離した「配偶者居住権」という権利を認めることで、自宅に引き続き居住しながら、老後の生活に必要になる遺産も相続できるようになりました。
配偶者短期居住権とは、相続発生時に残された配偶者が建物に無償で住んでいた場合に、短期間に限り、引き続き自宅への居住を認める権利です。
配偶者短期居住権も配偶者居住権と同様に2020年4月1日の改正民法により新たに設けられた権利になります。
配偶者短期居住権は、相続開始後すぐに自宅を出ていかなければならないのは残された配偶者にとって酷であることから認められた権利になりますので、要件を満たせば自動的に権利が発生しますが、以下のいずれか遅い日までしか住むことができません。

配偶者居住権は、終身まで権利が存続するのに対して、配偶者短期居住権は、権利の存続期間が限定されているという違いがあります。
以下では、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のうち、配偶者居住権を前提として解説します。

配偶者居住権は、被相続人の配偶者に対して認められた権利ですので、配偶者居住権が認められるのは、被相続人の法律上の配偶者である必要があります。
婚姻届を提出していない内縁の配偶者については、この要件を満たさないため、配偶者居住権を取得することができません。
相続開始時に被相続人が所有する建物に配偶者が居住していたことが必要になります。
相続開始時に配偶者が居住していなかければ、配偶者居住権を認めなかったとしても、生活に困ることはありませんので、当然の要件といえます。
配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始時に配偶者以外の人との間で共有状態にないことが要件となります。
これは共有不動産の場合に注意すべき要件になりますので、詳しくは後述します。
配偶者居住権は、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかの方法により取得したことが要件になります。
遺言書が残されていない場合には、まずは相続人との話し合いを行い、遺産分割により配偶者居住権の取得を目指します。
話し合いによる解決が難しいときは、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

建物が共有になっている場合、被相続人と誰の共有になっているかによって結論が変わってきます。
被相続人と配偶者の共有の建物であれば、配偶者居住権が認められますが、配偶者以外の第三者との共有であった場合には、配偶者居住権は認められません。
たとえば、二世帯住宅を建てる場合には、親と子どもの共有名義にしているケースが多いですが、このようなケースで親が亡くなったとしても、残された配偶者には配偶者居住権が認められません。
このような場合には、配偶者短期居住権を主張して、退去までの時間稼ぎを行い、遺産分割協議により被相続人の共有持分を配偶者が取得する必要があります。
配偶者居住権については建物の共有関係に関する成立要件がありますが、土地の共有関係については特別な定めがありません。
そのため、共有建物とは異なり、土地が被相続人と配偶者以外の第三者との共有であったとしても、配偶者居住権の設定は可能です。

配偶者居住権のメリットには、以下のようなものがあります。
配偶者居住権の相続財産の一部になりますが、土地や建物をそのまま相続する場合に比べて、相続財産の評価額を低く抑えることができるというメリットがあります。
遺産相続の場面では、基本的には法定相続分にしたがって遺産を分けることになります。
配偶者の法定相続分は2分の1ですが、不動産以外に目ぼしい財産がないような場合には、自宅を相続してしまうとそれ以外の財産を相続できないだけでなく、他の相続人に対して代償金の支払いをしなければなりません。
このような事態になると老後の生活資金を失ってしまいますが、配偶者居住権であれば、そのような心配はありません。
配偶者居住権が成立すると原則として、無償かつ終身の間、建物に住み続けることができます。
アパートに居住することになれば毎月の家賃の支払いが必要になりますが、配偶者居住権が認められれば、そのような毎月の支出の心配なく、住み慣れた自宅に住み続けることができます。
また、配偶者居住権は、登記が義務付けられており、登記をすることでそれ以降に建物を取得した第三者に対しても配偶者居住権を主張することができます。
配偶者居住権には、以下のようなデメリットがあります。
配偶者居住権を第三者に譲渡することはできません(民法1032条2項)。
配偶者が認知症になり施設に入所することになったとしても、配偶者居住権の譲渡ができないため、誰も住んでいない建物に権利だけが残ってしまいます。
建物の所有者は、不要になった自宅の売却をしようとするかもしれませんが、配偶者居住権付きの物件の購入を希望する人は少ないため、買主を見つけることが難しくなります。
すなわち、配偶者居住権を設定することで長期間建物の利用や処分が制限される可能性があります。

配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた自宅に引き続き住み続けることができる権利です。
建物が共有不動産の場合、配偶者以外の第三者との共有だと配偶者居住権は成立しませんので、二世帯住宅にお住いの方は特に注意が必要です。
配偶者居住権を設定するためには、遺言書の作成や遺産分割協議が必要になりますので、相続トラブルでお困りの方は、不動産問題に詳しいダーウィン法律事務所までお気軽にご相談ください。
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