依頼者様は、将来的にアパートの建て替えを検討していたところ、アパートに隣接する土地(不動産)が売買されることになったため、売主様と協議して無事に購入されました。
購入した土地は、更地であり駐車場として第三者に貸し出されていました。依頼者様は、駐車場利用の終了を事前に告げて、丁寧に交渉をされましたが、退去が実現できないため、弊所にご相談がございました。
駐車場の賃貸借契約は借地借家法の適用がないため、民法に基づいて解約の通知を実施いたしました。解約期限が近づきましても退去の様子がみえないため、東京地方裁判所に賃貸借契約終了に基づいて、土地明渡の民事裁判を提訴いたしました。
裁判手続を通して、土地の利用者の方と和解が無事成立して、退去を実現することができました。
荒川香遥
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