感謝の声/解決実績

【東京都目黒区 アパートオーナー様】購入不動産の明渡訴訟

所有アパートに隣接する駐車場用地を購入し、駐車場利用者(賃借人)に対して退去を求める交渉をしたものの拒否されたため、裁判を提訴して明渡を実現できたケース

ご依頼者は東京都目黒区で、アパート経営をされる個人オーナー様

依頼者様は、将来的にアパートの建て替えを検討していたところ、アパートに隣接する土地(不動産)が売買されることになったため、売主様と協議して無事に購入されました。
購入した土地は、更地であり駐車場として第三者に貸し出されていました。依頼者様は、駐車場利用の終了を事前に告げて、丁寧に交渉をされましたが、退去が実現できないため、弊所にご相談がございました。

ご相談から、1年1ヶ月で解決

駐車場の賃貸借契約は借地借家法の適用がないため、民法に基づいて解約の通知を実施いたしました。解約期限が近づきましても退去の様子がみえないため、東京地方裁判所に賃貸借契約終了に基づいて、土地明渡の民事裁判を提訴いたしました。
裁判手続を通して、土地の利用者の方と和解が無事成立して、退去を実現することができました。

担当弁護士

荒川香遥

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