区画分譲に当たり、狭小地のため、分譲区画の一部の通行を許諾するかわりに、一方で、隣接する土地の一部を通行することで、分譲区画の利便性をあげたいというご相談がございました。
相隣関係は慎重に行動する必要があるため、弁護士が矢面にたたないほうがよいと判断し、裏方として法的支援をいたしました。
お互いに通行できることのメリットを説明し、協定書の策定まで導くことができました。
弊所では、近隣関係の場合には、慎重に気持ちに配慮しながら動くことを大切にしております。
一方的にこちらの要望を伝えるだけでなく粘り強い相談の甲斐もあり、ご依頼されてから、概ね、2ヶ月で合意に至ることができました。
荒川香遥