感謝の声/解決実績

【東京都世田谷区 戸建て開発事業者様】近隣境界や個別協定の交渉

狭小地を分譲した際に、近隣境界をまたいで通行する際の条件についてアドバイスしたケース

ご依頼者は東京都世田谷区で、戸建て開発をされた業者様

区画分譲に当たり、狭小地のため、分譲区画の一部の通行を許諾するかわりに、一方で、隣接する土地の一部を通行することで、分譲区画の利便性をあげたいというご相談がございました。
相隣関係は慎重に行動する必要があるため、弁護士が矢面にたたないほうがよいと判断し、裏方として法的支援をいたしました。
お互いに通行できることのメリットを説明し、協定書の策定まで導くことができました。

ご相談から、2ヶ月で解決

弊所では、近隣関係の場合には、慎重に気持ちに配慮しながら動くことを大切にしております。
一方的にこちらの要望を伝えるだけでなく粘り強い相談の甲斐もあり、ご依頼されてから、概ね、2ヶ月で合意に至ることができました。

担当弁護士

荒川香遥

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まずご依頼の流れ(必読)をご確認いただき、お電話で相談希望を受付後、担当スタッフ、弁護士から折り返しいたします。
立場を明確にしていただく必要がありますので、ご連絡時、下記情報お伝えください

注意1:最初の相談予約はLINEかメールがおすすめです。 注意2:電話にてお問合せいただいた場合でも即時に弁護士相談はできません。 注意3:夜間や土日祝日の申込の場合、折り返しのご連絡が翌営業日以降となります。 注意4:連休明けなどは回答にお時間かかることもございます。
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