東京都所在の不動産(1棟ビル)の売却に伴い、第三者の事業のために物上保証をしていた不動産(1棟ビル)があり、売却に伴い、抵当権の抹消手続きをしました。第三者の事業のために不動産の担保を提供する人を物上保証人といいます。依頼者は、物上保証人でした。法的には、委託をうけた物上保証人が抵当権が付されている第三者の債務を弁済すると、抵当権者にかわり、物上保証人が第三者に対して支払を求めることができます。これを、求償権といいます(民法459条)。
民法 459条(委託を受けた保証人の求償権)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
求償権という権利があっても、債務者にも事業の資金繰り等の事情もあるため、丁寧に協議を重ねて、弁済条件の合意に至りました。
ご依頼されてから、調停の申し立ても行ったこともあり、概ね、1年程度で合意に至ることができました。
荒川香遥、益田樹