感謝の声/解決実績

【東京都豊島区 戸建て所有者様】休眠抵当権の抹消登記が成功した事例

祖父の代に設定された抵当権について、抵当権者の相続人を調査し、民事裁判を提訴して抹消登記に成功した事例

ご依頼者様は東京都豊島区に所在する戸建て所有者様

ご依頼者の建物には、祖父の代に設定された抵当権があり、そのまま放置されていました。40年以上も前に設定された抵当権であり、抵当権者を戸籍を辿り調査するとすでにお亡くなりになっておりました。抵当権の設定の目的となった金銭について返済をしたのか否かさえも不明な状況であり、このように得体の知れない抵当権が付されている状況ですと不動産の売買契約も通常難しいため、弊所にご相談がありました。

なお、なぜ、休眠抵当権が付されていると不動産の売買が難しいかと申しますと、買主の立場で、得たいのしれない抵当権があると「本当に大丈夫?」と思いますよね。そういう感情から不動産の売買が難しくなります。

戸籍謄本を調査し、抵当権者の相続人を特定して、消滅時効を根拠として民事裁判を提訴

このような状況を打破するためには、抵当権設定の前提となった借金については、すでに消滅時効により消滅していることについて裁判所からお墨付きをもらい(判決といいます)、その判決を法務局に持ち込むと、抵当権を抹消することができます。このように誰が設定してすでに借金を返済したかどうかすらわからない状況の抵当権を、休眠抵当権(休眠担保権)と表現します。そこで、まず、誰を訴えるかということについては、抵当権者がすでにお亡くなりになっておりますので、抵当権者の相続人を戸籍謄本を追うことで調査しました。調査には、数ヶ月程度かかりましたが、抵当権者の相続人を特定でき、居住地まで特定ができました。

そして、相続人を相手取って抵当権消滅を求める民事裁判を提訴し、提訴から抹消までは4ヶ月かかりました。なお、抵当権者の相続人全員から個別に抵当権抹消に承諾頂くことができれば民事裁判を経なくても手続きは可能となりますが、相続人全員の意見を聴取したりとりまとめするのに労力と裁判を提訴した場合に比べて時間も大きくかかることが多いため、通常、民事裁判を行うことになります。

戸籍調査期間に4ヶ月、裁判提訴して抹消まで4ヶ月、合計8ヶ月かかりました。

以上の通り、手続きが全て終わるまで、本件では約8ヶ月かかりました。不動産を売却する際には、休眠抵当権が付されていると売買契約が難しいため、ご自宅の不動産にこのような抵当権が付されている場合には、お早めに抹消の手続きを行うことをお勧め致します。

担当弁護士

荒川香遥、都倉薫