土地の共有名義人の片方が死亡|共有名義のリスクや解消方法を解説

土地を共有している場合、共有者の片方が死亡した場合、共有持分はどうなってしまうのか気になる方も多いと思います。

共有者が死亡した場合の共有持分は、相続財産に含まれますので、基本的には亡くなった共有者の相続人が引き継ぐことになります。
しかし、一定の条件を満たせば、相続人以外の特別縁故者や他の共有者が共有持分を引き継ぐことも可能です。

土地を共有名義にしておくと、自分が亡くなった後に相続人や共有者に迷惑をかける可能性がありますので、可能な限り生前に共有状態を解消しておくべきでしょう。

今回は、土地の共有名義人の片方が死亡した場合の共有持分の帰趨と生前に共有名義を解消する方法について、不動産問題に詳しい弁護士が解説します。

コラム一覧

1、土地の共有名義人が片方死亡したとき共有持分は誰が引き継ぐ?


弁護士
荒川 香遥
土地の共有名義人が片方死亡した場合、その共有持分は誰が引き継ぐのでしょうか。以下では、共有者が死亡した場合の共有持分の帰趨について説明します。

(1)法定相続人

土地の共有名義人が亡くなった場合、その人が持っている土地の共有持分は、相続財産に含まれます。
そのため、亡くなった共有名義人に相続人がいる場合には、共有持分は、相続人に引き継がれます

(2)特別縁故者

亡くなった共有名義人に遺産を相続できる相続人がいない場合には、「特別縁故者」と呼ばれる人が共有持分を引き継ぐことができます。

特別縁故者とは、被相続人と特別な関係があったことを理由として、遺産を引き継ぐことができる人をいいます
具体的には、被相続人と以下のいずれかの関係があったことが要件となります。

このような要件を満たす人は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立てを行い、相続人の不存在が確定した後に特別縁故者への財産分与の申立てを行わなければなりません。

ただし、特別縁故者の要件を満たしていたとしても必ず財産分与が認められるわけではなく、どのような財産をどのくらい分与されるかは裁判所の裁量に委ねられています。

(3)他の共有者

亡くなった共有名義人に相続人が存在せず、特別縁故者もいない場合には、他の共有者が共有持分を引き継ぐことになります。

2、土地の共有名義人の片方が死亡したときの相続手続き


弁護士
荒川 香遥
土地の共有名義人の片方が死亡した場合、共有持分は相続人に引き継がれることになりますが、どのような流れで相続手続きが進むのでしょうか。以下では、相続手続きの一般的な流れについて説明します。

(1)相続人調査

遺言書が存在しない場合、被相続人の遺産を相続するには、相続人による遺産分割協議が必要になります。

しかし、遺産分割協議には、相続人全員の合意がなければ成立しませんので、まずは誰が相続人になるのかを確定させるための「相続人調査」を行わなければなりません。
相続人に漏れがあると、時間をかけて話し合った遺産分割協議がすべて無駄になってしまいますので、正確に相続人を洗い出すようにしましょう。

なお、相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得する方法で行います。

(2)相続財産調査

相続人調査が完了したら、次は遺産分割協議の対象となる相続財産を確定させるための「相続財産調査」を行います。

対象となる相続財産は、現金・預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金や負債などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産調査に漏れがあると再度遺産分割協議をしなければならない負担が生じますので、相続人調査と同様に正確な調査が求められます。

(3)遺産分割協議

相続人調査と相続財産調査が完了した時点で、遺産分割協議を行います。

相続財産の共有持分が含まれていて、共有者が相続人の中にいる場合には、基本的には共有者が共有持分を取得する方向で話し合いを進めていくことが多いです。
しかし、共有者だからといって共有持分を優先的に取得する権利があるわけではありませんので、共有持分を相続するには他の相続人の同意が必要になります

なお、遺産分割協議が成立したときは、遺産分割協議書を作成し、合意内容を記載するようにしてください。

(4)相続登記

相続財産に共有持分が含まれている場合、遺産分割協議の結果に従って、相続登記を行わなければなりません。

2024年4月1日から相続登記が義務化されており、共有持分もその対象に含まれています。
そのため、相続により共有持分を取得した相続人は、共有持分を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うようにしてください。

3、相続時に共有名義の土地を残すことのリスク


弁護士
荒川 香遥
相続時に共有名義の土地を残すと、以下のようなリスクが生じます。そのため、共有名義のまま土地を残すのはできるだけ避けた方が賢明です。

(1)不動産の処分や活用をめぐってトラブルが生じる

共有不動産を処分または活用するためには、共有者全員の同意が必要になります
一人でも反対する共有者がいる場合には、共有不動産の処分や活用を進めることができず、適切な利活用ができないまま放置される事態にもなりかねません。

現在は、共有者同士で意見の相違がなかったとしても、世代交代が進むとお互いに疎遠になっていき、不動産の処分や活用をめぐってトラブルが生じるリスクもあります。

(2)共有関係が複雑化する

不動産を共有状態のまま放置していると、共有者が亡くなり共有持分が相続人へと引き継がれていきます。
これが繰り返されると共有者が際限なく増えていき、共有関係が複雑化してしまいます

現在は、共有者同士円満な関係でお互いに連絡が取れる状態かもしれませんが、世代交代が進むにつれてお互いの関係性は希薄化していきますので、子どもや孫の世代にトラブルの原因を残すことになります。
子どもや孫に迷惑をかけないためにも、自分の代で共有関係は解消しておくべきでしょう。

(3)固定資産税や管理費を連帯して負担しなければならない

共有不動産から発生する固定資産税や維持管理にかかる費用は、各共有者が共有持分に応じて負担しなければなりません

一般的には、共有者の代表者がすべての費用を一旦負担して、その後各共有者に持分割合に応じた負担を求めていくケースが多いですが、共有者によっては素直に支払いに応じてくれないこともあります。
このような事態になると不満がたまり、共有者同士でトラブルになるリスクがあります。

4、生前に土地の共有名義を解消する方法


弁護士
荒川 香遥
生前に土地の共有名義を解消する方法としては、以下のような方法が考えられます。

(1)遺言書を作成する

土地の共有持分をお持ちの方は、生前に遺言書を作成しておくことで、共有持分を誰に相続させるかを指定することができます。
相続人に共有者がいるような場合には、共有者の相続人に相続持分を相続させる旨の遺言書を作成すれば、共有持分の相続で揉めることはありません。

また、遺言書を利用すれば「遺贈」という形で相続人以外の第三者にも共有持分を承継させることが可能です。
共有者が相続人以外である場合には、遺贈という方法を利用することで、他の共有者の共有持分を集中させることが可能です。

(2)生前贈与をする

遺言書よりももっと早く共有問題を解決したいなら、生前贈与という方法があります。

自分の共有持分を贈与という形で他の共有者に引き継いでもらうことができれば、現在の共有状態を単独所有の状態に変えることも可能です。

ただし、生前贈与をする場合、贈与の対象となった共有持分の評価額に応じて贈与税が課税されますので、贈与税の負担も考慮しながら検討しなければなりません

(3)共有名義の土地を売却する

共有名義の土地を相続人に引き継がせたくないという場合は、共有名義の土地を売却してしまう方法があります。

共有不動産を現金化できれば、老後資金にも余裕が生まれますし、相続が発生したとしても現金であれば遺産分割も容易ですのでトラブルになる心配もありません。

ただし、共有不動産を売却するには、他の共有者の同意が必要になりますので、他の共有者と協力しながら売却手続きを進めていくようにしましょう。

5、まとめ

土地の共有名義人の片方が死亡したときは、基本的には相続人が共有持分を相続することになります。
しかし、共有持分の相続は、他の共有者との間でトラブルが生じる可能性もありますので、可能な限り生前に共有状態を解消しておくべきです。
生前にできる対策にはさまざまな方法がありますので、ご自身の状況に応じた最適な手段を選択するためにも、まずは専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

ダーウィン法律事務所では、共有不動産に関する問題を豊富に取り扱っておりますので、共有不動産に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

荒川香遥
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

    荒川 香遥

    ■東京弁護士会
    ■不動産法学会

    相続、不動産、宗教法務に深く精通しております。全国的にも珍しい公正証書遺言の無効判決を獲得するなど、相続案件について豊富な経験を有しております。また、自身も僧籍を有し、宗教法人法務にも精通しておりますので、相続の周辺業務であるお墓に関する問題も専門的に対応可能です。

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