マイホームを購入する際には、ほとんどの方が住宅ローンを組むと思います。
夫婦で住宅ローンを組む方法には、主に夫のみの単独名義にするのか、夫婦の共有名義にするのかの2種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
共有名義にすると離婚や相続の際にトラブルが生じることがありますので、ローンは夫のみにするのがおすすめです。
もっとも、さまざまな事情から夫婦の共有名義にせざるを得ない方もいますので、共有名義でローンを組む際の注意点やトラブルが生じたときの解決方法などを理解しておきましょう。
今回は、住宅ローンは夫のみと共有名義のどちらを選ぶべきか、選び方のポイントや注意点などについて、不動産問題に詳しい弁護士が解説します。
目次

住宅ローンの選択肢の1つ目は、夫婦どちらか一方の単独名義で借りる方法です。
一般的には、収入の多い夫のみの名義で借りるケースが多いでしょう。
夫のみの収入だけが住宅ローンの審査対象になりますので、夫の収入によっては希望額まで住宅ローンを借りることができない可能性もあります。
住宅ローンの選択肢の2つ目は、ペアローンを利用する方法です。
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ主たる債務者になって、住宅ローンを組む方法になります。
夫婦がそれぞれ金融機関から住宅ローンを借りますので、どちらか一方の単独名義で借りるよりも借入金額を増やすことができるというメリットがあります。
住宅ローンの選択肢の3つ目は、夫婦の収入を合算して住宅ローンを組み収入合算という方法です。
夫のみの年収だけでは、希望する金額を借りることができない場合でも、収入合算であれば夫婦2人の収入を合算した金額で審査してもらえますので、夫のみの収入で審査するよりも多くの金額を借りることができます。
なお、収入合算には、夫がローン契約者になった場合、妻が連帯債務者になる「連帯債務型」と妻が連帯保証人になる「連帯保証型」の2種類があります。

住宅ローンについて夫婦の共有名義が向いているのは、以下のようなケースになります。
夫のみで住宅ローンを組むと夫の収入だけが審査の対象になりますので、収入額によっては希望の金額を借りられない可能性があります。
しかし、夫婦共有名義であれば夫と妻の双方の収入を合算して審査してもらうことができますので、借入金額を増やすことができます。
年齢の若い夫婦だと十分な頭金を用意することができず、マイホームの購入を諦めてしまう方もいますが、夫婦共有名義の住宅ローンを利用すれば、希望のマイホームを購入することができるでしょう。
住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高に応じて、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
単独名義で住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除は1人分しか受けることができませんが、夫婦の共有名義の住宅ローンであれば、2人分の住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除額には、上限が設定されているため、1人で住宅ローン控除を受けるよりも、2人で住宅ローン控除を受けた方がより高い節税効果が期待できます。
住宅ローンを夫婦の共有名義にしている場合、自宅の不動産の名義も夫婦の共有名義になります。
夫または妻が亡くなった場合の相続財産は、不動産全体ではなく、共有持分になりますので、単独名義の不動産に比べて不動産の評価額を抑えることができることから、相続税の節税対策としても有効です。
住宅ローンについてローンは夫のみが向いているのは、以下のようなケースになります。
夫婦の共有名義にすれば住宅ローンの借入金額を増やすことができますが、それはあくまでも夫婦2人で返済していくことを前提とした金額になります。
将来、妻が妊娠、出産、子育てなどで仕事を辞める可能性がある場合には、妻の収入がなくなってしまうため夫の収入だけで返済をしていかなければなりません。
しかし、2人分の返済を1人で担うのは負担も大きいため、住宅ローンの返済を滞るリスクが高くなります。
そのため、将来妻が仕事を辞めて専業主婦になる可能性があるなら、最初からローンは夫のみにしておいた方がよいでしょう。
夫婦が離婚をした場合、婚姻中に購入した自宅は財産分与の対象になります。
離婚後、自宅への居住を希望しない場合、自宅を売却して、売却代金を分けることになりますが、夫婦の共有名義だとお互いの合意がなければ売却手続きを進めることができません。
相手が売却に同意してくれないといつまで経っても自宅が売却できないという事態にもなりかねません。
そのため、離婚時の財産分与のトラブルを回避したいという場合には、ローンは夫のみにしておいた方がよいでしょう。
共有名義の不動産がある場合、夫または妻のどちらか一方が亡くなった場合、共有名義の不動産の取り扱いをめぐってトラブルになる可能性があります。
たとえば、子どもがいない夫婦で夫が亡くなると、妻は、夫の両親または兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならず、お互いの関係性によってはスムーズな話し合いが難しいケースもあります。
また、共有状態のまま相続が繰り返されると、共有持分が細分化され、権利関係が複雑になるなどのデメリットもあります。
そのため、相続時のトラブルを回避したいのであれば、ローンは夫のみにしておいた方がよいでしょう。
住宅ローンを組む際には、団体信用生命保険(団信)に加入するのが一般的です。
団信は、住宅ローンの名義人が死亡した場合に、保険金で住宅ローンを完済する制度ですので、残された遺族には住宅ローンの負担がかからないという特徴があります。

将来の死別時のリスクを軽減したいなら、ローンは夫のみにしておいた方が安心です。

夫婦共有名義で住宅ローンを組む場合、不動産の持分割合は、夫婦それぞれの返済割合に応じて設定しなければなりません。
住宅ローンが共有名義であるにもかかわらず、不動産をどちらか一方の単独名義にしたり、返済割合とは異なる持分割合を設定してしまうと、一方から他方に対する贈与があったものとみなされて、贈与税が課税されてしまいます。
また、共有名義で住宅ローンを組んだのに、妻が会社を辞めて専業主婦になり、夫が妻の分の住宅ローンも返済しているような場合は、夫から妻に対する贈与があったものとみなされてしまいますので、贈与税が課税されるリスクがあります。
このように夫婦共有名義で住宅ローンを組み場合、贈与税の課税リスクがある点に注意が必要です。
婚姻期間中に購入した不動産は、離婚時の財産分与の対象になりますので、将来離婚することになった場合、自宅や住宅ローンの取り扱いをめぐって揉める可能性が高くなります。
たとえば、妻が自宅に住み続ける場合、夫名義の住宅ローンを解消する必要がありますが、妻が安定した収入を得ていなければ、金融機関の審査をクリアすることができず、夫名義の住宅ローンが残ったままになってしまいます。
また、自宅を売却する際にも、どちらか一方が反対していると、単独では売却手続きを進めることができません。
このような共有名義の不動産がある場合には、離婚時の財産分与で揉める可能性がある点に注意が必要です。
夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合、不動産の名義も共有になりますので、相続が発生したときにトラブルが生じる可能性が高くなります。
不動産の共有者が死亡した場合、基本的には他方の共有者が亡くなった共有者の持分を取得することになりますが、他の相続人が同意しない、不動産以外に目ぼしい財産がなく代償金の支払いが難しいなどのケースでは、希望どおりの遺産分割を実現できないことがあります。
やむを得ずに共有分割にすると不動産の処分や利用が困難になり、世代交代が進むにつれて権利関係が複雑になるなどのリスクもあります。

共有名義のまま不動産を持ち続けるのは、将来さまざまなリスクが生じる可能性が高くなりますので、あまりおすすめはできません。
そのため、離婚により自宅が不要になったときは、共有不動産を売却するのが有効な解決手段となります。

離婚時にどちらか一方が自宅に住む場合には、自宅に住む方の共有者が他の共有者の共有持分を買い取るべきでしょう。
夫婦が別々に生活しているのに、共有名義のままにしておくと、将来自宅を処分しようとしても相手と連絡が取れず、スムーズに自宅の売却ができない可能性があります。
また、住宅ローンの名義もそのままにしておくと、相手が住宅ローンの返済を滞納した場合、自宅を失ってしまうリスクもあります。
そのため、離婚時には不動産と住宅ローンの共有名義の問題をしっかりと解決することが重要です。
住宅ローンは、夫婦の共有名義で組む方法と単独名義で組む方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
また、共有名義で住宅ローンを組むと、自宅も返済割合に応じた共有名義になりますので、離婚や相続時にトラブルが生じるリスクがありますので、それを理解した上で、手続きを進めるようにしてください。
万が一、共有不動産に関してトラブルが生じたときは、専門家である弁護士のサポートが不可欠になりますので、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
ダーウィン法律事務所では、共有不動産に関する問題を豊富に取り扱っておりますので、共有不動産に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。
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