相続財産に含まれる不動産を相続人が共有する方法で相続することになった場合、遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺産分割協議書の内容に不備があると、共有持分の登記ができなくなるなどの問題が生じますので、不備がないように作成しなければなりません。
共有持分を相続する際の遺産分割協議書の内容には、いくつか注意すべきポイントがありますので、基本的な知識を身につけておくことが大切です。
今回は、共有持分を相続する際の遺産分割協議書の作成方法と注意点について、不動産問題に詳しい弁護士が解説します。
目次

遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産の分割方法や割合などの話し合いを行い、合意した内容をまとめた書類になります。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を客観的に証明するための書類であるとともに、相続登記や預貯金の払戻し、名義変更などの際に必ず必要になる書類です。
そのため、以下のような遺産分割協議書が必要になるケースに該当する場合には、必ず、遺産分割協議書を作成するようにしてください。
遺産分割協議書が必要になるのは、以下の2つのケースです。
遺言書が存在せず相続人が2人以上いる場合、遺産を分けるには、原則として法定相続人による遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議により相続財産の分割方法や分割割合が決まったときは、その内容を遺産分割協議書に記載しなければなりません。
遺言書が存在する場合には、遺言書に基づいて相続手続きを行うことができますので、基本的には遺産分割協議書は不要です。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割をすることも可能です。
この場合には、相続人による遺産分割協議が必要になりますので、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成しなければなりません。
なお、遺言書が存在していても、遺言書が無効であるケースや遺言書に記載のない財産が判明したようなケースも遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議を行う前提として、まずは相続人調査を行わなければなりません。
相続人調査とは、亡くなった方の法定相続人が誰であるかを確定させるための調査です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立させることができません。
相続人に漏れがあると遺産分割協議をやり直さなければなりませんので、正確な相続人調査が必要になります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せて、その記載内容から相続人を確認していきます。
相続人調査により相続人が明らかになったら、次は相続財産調査を行います。
調査の対象になる相続財産は、現金、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金や負債などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産調査は、相続放棄をするかどうかを判断するためにも必要な手続きになりますので、こちらも正確な調査が求められます。
相続人調査および相続財産調査が終わったら、相続人による遺産分割協議を行います。
相続財産に不動産が含まれる場合には、以下の4つの分割方法があります。

不動産を共有分割する場合には、基本的には法定相続分に応じた共有持分を設定することになりますが、相続人同士の話し合いでそれとは異なる割合を定めることもできます。
相続人による遺産分割協議により、相続財産の分割方法や分割割合が決まったら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、その後の相続手続きに必要な書類になりますので、必ず作成するようにしてください。

共有持分が含まれる場合の遺産分割協議書の主の記載事項としては、以下のようなものが挙げられます。
誰の相続財産について遺産分割協議をしたのかを特定するために、被相続人に関する以下のような事項を記載します。
・氏名
・生年月日
・死亡日
・本籍地
・最後の住所地
相続人全員で遺産分割協議を行った結果、すべての相続人の合意が得られた旨の内容を記載します。
(例)
「被相続人○○の遺産について、相続人全員が分割協議を行った結果、下記のとおり遺産分割をすることに合意した」
遺産分割協議により合意した相続財産の分割方法や分割割合を記載します。
相続財産に不動産が含まれる場合、どの不動産が対象であるかを特定する必要がありますので、不動産登記事項証明書に記載されているとおり正確に記載しなければなりません。
また、共有持分を相続する場合、誰がどのような割合で相続するのかも必ず記載するようにしてください。
遺産分割協議がいつ成立したのかを記載します。
遺産分割協議書の末尾には、すべての相続人の住所を記載し、各相続人が署名して、実印で押印をします。
なお、実印による押印であることを証明するために各相続人の印鑑証明書の添付が必要になります。
遺産分割協議書
被相続人 ○○○○(昭和○年○月〇日生まれ)
死亡日 令和○年○月〇日
本籍地 ○県○市○町○丁目○番地
最後の住所地 ○県○市○町○丁目○番地
被相続人の遺産について、相続人全員が分割協議を行った結果、下記のとおり遺産分割をすることに合意した。
1.相続人○○が取得する遺産
【土地】 2分の1
所在:○市○町○丁目
地番:○番○
地目:宅地
地積:○.○㎡
【建物】
所在:○市○町○丁目
家屋番号:○番○
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階○.○㎡
2階○.○㎡
2.相続人△△が取得する遺産
【土地】 2分の1
所在:○市○町○丁目
地番:○番○
地目:宅地
地積:○.○㎡
【建物】
所在:○市○町○丁目
家屋番号:○番○
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階○.○㎡
2階○.○㎡
3.相続人□□が取得する遺産
【現金】○○万円
4.本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産は、相続人○○がすべて相続するものとする。
以上のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印の上、各1通ずつ保管する
令和○年○月〇日
○県○市○町○丁目○番○号
○○ (実印)
○県○市○町○丁目○番○号
△△ (実印)
○県○市○町○丁目○番○号
□□ (実印)

不動産を相続すると以下のような費用が発生します。
・相続登記の登録免許税
・司法書士への相続登記の報酬
・固定資産税
・不動産の維持管理費用
共有分割の方法により複数の相続人で不動産を共有することになった場合、上記の費用は、それぞれの持分割合に応じて負担することになります。
人数に応じて按分するのではなく「持分割合」で按分するのがポイントです。
相続により不動産を取得した場合には、相続登記を行う必要があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
正当な理由なく期限を徒過すると、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
相続財産に不動産が含まれる場合、分割方法の一つとして「共有分割」がありますが、以下のようなリスクがあります。

そのため、共有分割は、相続人同士の話し合いがまとまらないときの最終手段にするようしして、まずは現物分割、換価分割、代償分割の方法を検討するようにしましょう。
遺産分割協議により共有持分を相続することになった場合、遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺産分割協議書は、相続登記をする際の必要書類の一つになりますので、記載内容に誤りがあると、相続登記を受け付けてもらえない可能性もあります。
そのため、不動産の遺産分割をする際には、専門家である弁護士に依頼して、サポートしてもらうようにしましょう。
ダーウィン法律事務所では、不動産に関する問題を豊富に取り扱っておりますので、不動産や相続に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。
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