共有持分は相続放棄できる?相続放棄の流れや注意点を解説

相続が発生し、他の相続人と不動産を共有する事態を避けたいなら、相続放棄を検討してみるとよいでしょう。

相続放棄をすることで共有持分を相続せずに済みますので、不動産の共有状態から生じるさまざまなトラブルを回避することができます。もっとも、相続放棄は、共有持分だけを放棄することはできませんので、その他の遺産についても相続できなくなる点には注意が必要です。

今回は、共有持分の相続放棄とは何か、相続放棄の流れや注意点などを不動産問題に詳しい弁護士が解説します。

コラム一覧

1、共有持分の相続放棄とは?


弁護士
荒川 香遥
共有持分の相続放棄とはどのようなものなのでしょうか。以下では、相続放棄の概要と共有持分の相続放棄の可否について説明します。

(1)そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、遺産相続に関する一切の権利を放棄することができる手続きです。

相続人の中には、面倒な相続トラブルに巻き込まれたくないと考える方も多くいます。また、被相続人に多額の借金があるような場合には借金を相続するのを回避したいと考える方も少なくありません。

このような場合には相続放棄をすることで相続トラブルや借金の相続を回避することができます。

(2)共有持分だけ相続放棄することはできない

相続財産に不動産が含まれている場合、不動産を引き継ぐ相続人が決まらなければ、相続人全員の共有状態となってしまいます。不動産が共有状態になっていると将来、さまざまなトラブルが生じる可能性がありますので、共有状態を回避する手段として相続放棄を利用することができます。

しかし、相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を含めたすべての財産を放棄する手続きになりますので、共有持分だけを放棄するということはできません。相続放棄を利用して共有持分を放棄すると他の遺産も相続できなくなってしまう点に注意が必要です。

2、共有持分を相続放棄したらどうなる?


弁護士
荒川 香遥
相続放棄をすると共有持分はどうなるのでしょうか。以下では、共有者の1人が相続放棄をした場合と相続人全員が相続放棄をした場合に分けて説明します。

(1)共有者の1人が相続放棄をした場合

共有者の1人が相続放棄をすると、共有者が本来相続する予定であった共有持分は、他の相続人が相続することになります。

このように共有者の1人が相続放棄をすると他の相続人の相続割合に影響を与えることになります。

(2)相続人全員が相続放棄をした場合

相続人全員が相続放棄をすると遺産を相続する人が誰もいない状態になります。このような状態になると相続財産は、最終的に国庫に帰属することになります。

ただし、相続放棄の時点で相続財産を占有していた相続人は、相続財産清算人が選任されるまでは、相続財産の保存義務を負わなければなりませんので、相続放棄をしたとしても不動産の管理義務を免れることができない可能性があります。

3、共有持分の相続放棄をするメリットとデメリット


弁護士
荒川 香遥
共有持分の相続放棄には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

(1)共有持分の相続放棄をするメリット

共有持分を相続放棄すると、以下のようなメリットがあります。

①不動産の共有関係から生じるトラブルを回避できる

不動産が共有状態になっていると、不動産の売却などをしようとする際には、共有者全員の同意が必要になりますので、一人でも反対する共有者がいると不動産の処分ができなくなってしまいます。

また、共有者が亡くなり世代交代が進んでいくと共有者の人数が次々に増えていき、権利関係がさらに複雑になります。

このように共有状態の不動産があるとさまざまなトラブルが生じるリスクがありますので、共有関係はできるだけ避けた方が望ましいでしょう。共有持分の相続放棄をすれば共有関係から離脱できますので、そのようなトラブルを回避することができます。

②税金の負担を免れることができる

不動産を共有していると共有者には共有持分に応じて固定資産税や都市計画税といった税金の負担が生じます。

共有持分の相続放棄をすることで不動産に関する権利を手放すことができますので、そのような税金の負担から免れることができます。また、相続放棄により相続人ではなくなりますので、相続税の負担もありません。

(2)共有持分の相続放棄をするデメリット

共有持分を相続放棄すると、以下のようなデメリットがあります。

①共有持分以外の遺産も相続できない

相続放棄をすると共有持分だけでなく他の遺産についても相続することができなくなってしまう点がデメリットとして挙げられます。

不動産の共有状態を解消する方法には、不動産の売却や共有持分の譲渡、放棄などの方法もありますので、多額の遺産があるような事案では相続放棄をすると大きな損失になるおそれがあります。そのため、相続放棄をするかどうかは、他の遺産の状況も踏まえて慎重に判断しなければなりません。

②不動産の管理義務が残る可能性がある

不動産の共有状態から生じる負担を回避するために相続放棄をしたにもかかわらず、相続人全員が相続放棄をすると、一定の条件を満たす相続人には、不動産の管理義務が生じてしまいます。

遺産も相続できない状態で不動産の管理義務だけが残ってしまうのは、相続人にとって大きな負担といえるでしょう。

4、共有持分の相続放棄をする方法と必要書類


弁護士
荒川 香遥
共有持分の相続放棄をするにはどのように手続きを進めていけばよいのでしょうか。以下では、共有持分の相続放棄をする方法とその際に必要になる書類を説明します。

(1)必要書類の作成・収集

相続放棄をするには「相続放棄の申述書」の作成が必要になります。

また、相続放棄の申述にあたっては、以下の書類を集めなければなりません。

必要になる書類は、相続放棄の申述人の立場によって異なりますので、漏れなく書類の収集をするためにも専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

(2)裁判所に相続放棄の申述書を提出

書類の作成と必要書類の収集が完了したら、裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

その際には、相続放棄をする人1人あたり800円分の収入印紙郵便切手を納める必要があります。

なお、相続放棄の申述書を提出する裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。

(3)裁判所からの照会書に回答

相続放棄の申述からしばらくすると、裁判所から相続放棄に関する照会書が届きます。

申述人は、照会書に記載された照会事項に回答の上、期限までに裁判所に回答書を提出しなければなりません。

照会書の回答内容によっては、相続放棄が認められない可能性もありますので、どのように回答すればよいか判断に迷うときは弁護士に相談するとよいでしょう。

(4)相続放棄申述受理通知書の送付

裁判所では申述人からの回答書の内容を踏まえて相続放棄を認めるかどうかを判断します。

裁判所が相続放棄を認めた場合は、申述人に対して「相続放棄申述受理通知書」を送付します。これで相続放棄の手続きは完了となりますので、共有持分を相続する負担からも解放されます。

5、共有持分の相続放棄をする際の注意点


弁護士
荒川 香遥
共有持分の相続放棄をする際には、以下の点に注意が必要です。

(1)相続放棄には期限がある

相続放棄には期限がありますので、期限内に相続放棄の申述を行わなければ相続放棄をすることができません。

具体的な期限は、相続開始を知ってから3か月ですので、期限を徒過することがないようにするためにも早めに手続きを進めていくようにしましょう。

(2)相続放棄が受理されると後から撤回できない

相続放棄が受理されると、後から気が変わったとしても相続放棄の撤回をすることはできません。

相続放棄には期限がありますが焦って手続きを進めると取り返しのつかないことになる可能性もありますので、相続放棄をすべきかどうかは慎重に判断することが大切です。

(3)一定の事由があると相続放棄ができなくなる

法定単純承認事由に対応する事情がある場合には、単純承認をしたものとみなされ、以後相続放棄をすることができなくなってしまいます。

法定単純承認事由の代表的なものとしては、「相続財産の処分」があります。遺産の一部に手を付ける、遺産分割協議を行うなどがこれにあたりますので、相続放棄を検討している場合には、このような行動をとらないよう十分に注意してください。

6、まとめ

相続により不動産の共有状態になるのを回避する方法として相続放棄があります。相続放棄をすることで共有持分を相続する必要がなくなるため、共有によるトラブルを回避することができますのが、共有持分以外の遺産も相続できなくなってしまいますので、相続放棄をするかどうかは慎重に検討するようにしてください。

ダーウィン法律事務所では、共有不動産に関する問題を豊富に取り扱っておりますので、共有不動産に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

荒川香遥
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

    荒川 香遥

    ■東京弁護士会
    ■不動産法学会

    相続、不動産、宗教法務に深く精通しております。全国的にも珍しい公正証書遺言の無効判決を獲得するなど、相続案件について豊富な経験を有しております。また、自身も僧籍を有し、宗教法人法務にも精通しておりますので、相続の周辺業務であるお墓に関する問題も専門的に対応可能です。

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