2023年4月に施行された改正民法では、主に共有に関する法律関係のルールの明確化や他の共有者が不明な場合または所在が不明な場合における対処法などに関する改正が行われました。
共有不動産を所有する人にとっては、重要な改正内容を含んでいますので、改正のポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。
今回は、2023年4月施行の共有制度に関する民法改正のポイントについて解説します。

目次

近年、相続した土地の相続登記をしないなどの理由から所有者が不明または所有者の所在が不明な土地が増加し、土地の円滑な利用や管理が困難になるなどの社会問題が生じています。

改正民法は、2023年4月1日に施行されていますので、共有不動産をお持ちの方は、改正法のポイントをしっかりと理解しておくことが大切です。

改正前の法律では、共有物に変更を加える行為は、共有者全員の同意が必要とされていましたので、共有物の円滑な利用・管理に支障が生じていました。
そこで、改正法では、共有物に変更を加える行為であっても、形状または効用の著しい変更を伴わない「軽微変更」については、持分の過半数で決定できるようになりました。
また、法改正により短期賃借権等の設定範囲が以下のように明確となり、これについては持分の過半数で決定できるようになりました。

改正前の法律では、共有物を使用する共有者がいる場合、その共有者の同意がなくても共有物の管理に関する事項を決定できるかどうかが明確ではなく、他の共有者が共有物を使用するのが事実上困難となっていました。
そこで、改正法では、共有物を使用する共有者がいる場合でも持分の過半数で管理に関する事項を決定できるようになりました。これにより、共有物を使用する共有者がいたとしても、持分の過半数の同意があれば、他の共有者に共有物を使用させることが可能になります。
改正前の法律では共有者が遠方に居住していたり、共有者間の関係性が希薄であったりするなどの理由で共有物の管理に関心がなく、連絡をしても明確な返答をしてくれないケースも少なくありませんでした。このようなケースでは、共有物の管理が困難になるなどの弊害が生じていました。
そこで、改正法では、賛否を明らかにしない共有者がいる場合、裁判所の決定を得ることで、その共有者以外の共有者の持分の過半数により管理に関する事項を決定することが可能になりました。
改正前の法律では、所在等不明共有者がいる場合、所在等不明共有者の同意が得られず、共有物の変更・管理に関する事項が決められないなどの事態が生じていました。
そこで、改正法では、所在等不明共有者がいる場合、裁判所の決定を得ることで、
・所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができる
・所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる
ようになりました。
判例では、共有物の分割方法として、賠償分割(全面的価格賠償)も許容されていましたが、それに関する明文の規定がないため、当事者の予測可能性や運用の安定性を欠くという点が問題だと指摘されていました。
そこで、改正法では、裁判による共有分割の方法として、賠償分割が可能であることを明文化し、賠償分割の際の給付命令に関する規定を整備しました。
改正前の法律では、共有者が他の共有者の持分を取得する方法としては、以下の3つの方法がありました。
・裁判所の判決による共有物分割
・共有者全員の協議による共有物分割
・他の共有者から任意で持分の譲渡を受ける
しかし、共有者が所在不明等の場合、判決による方法は負担が大きく、その他の方法も不在者財産管理人の選任が必要となるなどハードルが高い手続きとなっていました。
そこで、改正法では、裁判所の決定を得ることで、所在等不明共有者の不動産の持分を取得できる制度を新設しました。
共有不動産全体を売却する場合、「所在等不明共有者の不動産の持分の取得制度」では、一旦共有者に所在等不明共有者の持分を移転しなければならず、迂遠な方法となります。
そこで、改正法では、裁判所の決定を得ることで、申立てをした共有者に所在等不明共有者の不動産の持分を譲渡する権限を付与する制度を新設しました。これにより不動産全体を特定の第三者に譲渡することが容易になります。

改正前の法律では、所在不明な所有者の財産を管理・処分する制度として、不在者財産管理人や相続財産管理人制度がありました。
しかし、これらの制度は、「財産単位」ではなく「人単位」で財産を管理する必要があったため、財産管理が非効率になりがちで、利用者にとっても負担が大きい制度でした。
そこで、改正法では、「所有者不明土地・建物の管理制度」と「管理不全土地・建物の管理制度」が創設され、土地・建物の効率的かつ適切な管理を実現できるようになりました。
所有者不明土地・建物管理制度とは、所有者不明土地・建物の管理をする必要性が認められる場合において、利害関係人の申立てにより、裁判所に管理人を選任してもらえる制度です。
選任された管理人は、裁判所の許可を得ることなく、保存行為や対象となる土地・建物の性質を変えない範囲内での利用・改良行為が可能です。また、裁判所の許可を得れば、売却・や建物の取壊しなども可能です。
管理不全土地・建物の管理制度とは、所有者が土地・建物の適切な管理をしないことで他人の権利が侵害され、または侵害されるおそれがある場合に、利害関係人の申立てにより、裁判所に管理人を選任してもらえる制度です。
選任された管理人は、裁判所の許可を得ることなく、保存行為や対象となる土地・建物の性質を変えない範囲内での利用・改良行為が可能です。しかし、管理人には、所有者不明土地・建物管理制度のような管理処分権がないため、土地・建物の所有者の管理・処分が制限されることはありません。
改正前の法律では、相続人不存在の場合の相続財産の清算手続きにおいて、以下の公告手続きが必要とされていました。
・相続財産管理人の選任の公告
・相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告
・相続人捜索の公告
しかし、これらの公告手続きは同時には行うことができなかったため、権利関係の確定に最低でも10か月間もかかり、清算に要する期間が長期化するという問題がありました。
そこで、改正法では、「相続財産管理人の選任の公告」と「相続人捜索の公告」を統合して一つの公告手続きで行うことができるようにし、「相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告」を並行して行うことができるようにしました。これにより、権利関係の確定に必要な機関は、6か月間に短縮されています。

改正前の法律では、遺産分割に関する時間制限がなく、長期間放置していても、相続人に不利益が生じなかったため、早期に遺産分割を行うインセンティブがありませんでした。その結果、長期間遺産分割を放置し、証拠の散逸や関係者の記憶の希薄化などにより遺産分割に支障が生じるケースも少なくありませんでした。
そこで、改正法では、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分ではなく法定相続分(指定相続分)によることになりました。ただし、相続開始から10年経過した後であっても、具体的相続分により遺産分割できる例外も設けられています。
改正前の法律では、遺産共有と通常共有が併存する場合、通常共有持分と遺産共有持分との間の解消は、共有物分割手続きで行い、遺産共有持分間の解消は遺産分割手続きで行わなければならず、別個の手続きが必要とされていました。
そこで、改正法では、遺産共有と通常共有が併存する場合、相続開始時から10年を経過していれば、遺産共有関係の解消も共有物分割訴訟により行うことが可能になりました。
改正法により相続開始時から10年を経過すれば、持分の取得・譲渡制度を利用するで、裁判所の決定により所在等不明相続人との共有関係を解消することができるようになりました。
2023年4月1日施行の改正民法では、所有者不明土地の円滑な利用や管理を目的として、共有制度をはじめとしたさまざまな見直しが行われました。すでに相続が発生しているケースであっても、改正民法が適用されますので、共有不動産を保有されている方は、改正民法の内容をしっかりと理解しておきましょう。
ダーウィン法律事務所では、共有不動産に関する問題を豊富に取り扱っておりますので、共有不動産に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。

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