お知らせ・講演/セミナー

地主の承諾が得られないときは借地非訟により借地権の譲渡が可能に!

お知らせ

弊所弁護士の荒川が、

『地主の承諾が得られないときは借地非訟により借地権の譲渡が可能に!』

についての不動産コラムを掲載いたしました。

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