---
title: "騒音・振動をめぐる近隣トラブルを徹底解説"
date: 2020-11-16
author: 荒川香遥
slug: g-8-騒音・振動トラブル
permalink: https://realestate.darwin-law.jp/column/law-g/245/
---

建物自体には欠陥がないにもかかわらず、建物に関連してトラブルが生じるものとして、日照トラブルや眺望トラブル等が挙げられます。  

これらのトラブルも、建物の欠陥ではないものの、建物の形状等に起因して発生するものです。  

一方で、建物自体には何の問題も認められなくても生じ得るトラブルがあります。それが、建物建設中に生じる騒音・振動トラブルです。  

建物が完成してしまえば生じないトラブルとも言えますが、近隣住民との関係で軋轢が生じてしまいますから、事前に回避しておきたいトラブルの一つであることは間違いありません。  

今回は、騒音・振動トラブルについて解説させていただきます。

## １．騒音・振動に関する法規制

### （１）規制内容

建物を建設する場合、その工事を行う際に、一定の騒音や振動が生じることは不可避なものと言えます。ですから、その騒音や振動の内容を一定程度のものに抑えることを目的とした法令等も整備されています。

#### 騒音規制法

（目的）  

**第１条**  

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

（定義）  

**第２条**  

３項　この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。

（地域の指定）  

**第３条**  

１項　都道府県知事…は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。  

２項　都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

#### 騒音規制法施行令

（特定建設作業）  

**第２条**  

[法第２条第３項](https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/343AC0000000098_20160401_426AC0000000072#9)の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする…。  

別表第２（第２条関係）  

１号　くい打機…、くい抜機又はくい打くい抜機…を使用する作業…  

２号　びよう打機を使用する作業  

３号　さく岩機を使用する作業…  

４号　空気圧縮機…を使用する作業  

５号　コンクリートプラント…又はアスファルトプラント…を設けて行う作業…  

６号　バックホウ…を使用する作業  

７号　トラクターショベル…を使用する作業  

８号　ブルドーザー…を使用する作業

以上のとおり、法令で規制されている作業は、騒音規制法第３条１項で都道府県知事によって指定される区域におけるものに限られますが、指定されるべき地域については広範に定められていますから、基本的には、規制対象となっていることを前提に検討するべきです。  

また、規制対象となっている作業についても、騒音規制法施行令で具体的に定められています。この施行令については、詳細に例外規定が設けられており、施行令の対象となっている作業であっても、使用する器具・工具等によっては規制の対象外となることもあり得ます。  

建設業者が正確にこれらの規制を理解していることについて確認しておく必要があるものと言えます。

### （２）規制に違反した場合

上述したような規制に違反した場合について、騒音規制法は次のような規定を設けています。

#### 騒音規制法

（改善勧告及び改善命令）  

**第１５条**  

１項　市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。  

２項　市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。  

**第３０条**  

…第１５条第２項の規定による命令に違反した者は、５万円以下の罰金に処する。

つまり、市町村長から騒音によって生活環境が著しく損なわれていると認められた場合には、その作業の時間や方法について改善を求める勧告を受けることがあり得ますし、その勧告に従わない場合には、作業方法や作業時間について変更を命じられることもあるのです。  

さらに、罰金５万円という比較的軽い刑罰ではありますが、その命令も無視した場合には、前科がついてしまうこともあるのです。

## ２．工事協定の締結

刑事罰まで予定されている訳ですから、そのような規制に違反する事がないように努める必要がありますが、建設業者に対してその工事の内容について、詳細に指示することが現実的ではありません。特に、その作業内容は、簡単な建築物であったとしても、専門的な内容を含むことになるでしょうから、現場に赴いて騒音や振動を軽減させるように、その都度指示するということも考えられません。

そこで、建設工事に着工する前に、建設業者や周辺住民との間で工事協定を締結するということが多く行われています。  

この工事協定書については、各自治体がＨＰにおいて参考例を掲載していますから、その内容を参考にして作成することも可能です。当該、参考例を確認していただければ分かるように、協定書の内容には、騒音や振動を、どの程度に抑えるべきかについての具体的な定めが存在しないケースが多いものと言えます。

しかし、後述するように、騒音・振動を理由に、周辺住民から提訴されるようなケースにおいては、事前に周辺住民らとどのような説明がなされたのかについても考慮されることが多いです。そこで、協定書を締結する等して、説明に努めていたことを証拠化しておくことは有益と言えるでしょう。

## ３．着工前の証拠保全

具体的な裁判例についても後で御紹介させていただきますが、騒音・振動の問題は、建物に関する工事が行われている間しか生じません。この点が、日照や眺望のトラブルと異なるところで、永続的なものではありませんから、騒音・振動のトラブルによって、周辺の不動産価値が下落するということは考え難いものと言えます。

そうすると、騒音・振動の被害に遭ったとして訴訟を提起される場合、その多くは精神的苦痛に対する慰謝料を請求するものになります。  

一方で、例外的に、振動等に起因して、近接建物の外壁に亀裂が入った等として、周辺に存在する建物に与えた損害の賠償を求められるケースがあります。このような場合に備えて、周囲の状況については、工事着工前の状態を写真で撮影する等の工夫が求められるものと言えます。  

実際に、周辺住民の同意を得た上で、周辺に存在する不動産の現状について写真撮影をしている工事業者は少なくないようです。

## ４．裁判例

騒音・振動については不可避的に発生するものですから、多少の騒音・振動が生じたことについて、直ちに賠償が求められるわけではありません。  

例えば、東京地方裁判所平成３１年２月６日判決（D1-Law２９０５４０６６）においては、「騒音、振動等の生活環境に関する利益については、社会生活を営む以上は一定の限度において騒音、振動等による生活環境への影響を甘受しなければならないというべきであり、これが受忍限度を超えたときに初めて不法行為に当たるものというのが相当である。」として、受忍限度を超える程度の騒音・振動が認められた場合にのみ、そのような騒音・振動を発生させたことについての不法行為責任が認められることになります。

そして、そのような責任が生じるかどうかにあたっては、何よりもどの程度の騒音・振動が生じているかどうかを明らかにする必要があります。上記東京地裁の事案においては、その程度が立証されていないことを理由に、慰謝料の請求については棄却されております。  

同様に、東京地方裁判所平成２８年１１月２９日判決（D1-Law２９０５４０６６）は、一定程度の騒音の発生を認めつつも、当該騒音の発生原因について、他の要因による可能性を示唆して、慰謝料の請求を棄却しています。  

騒音・振動の程度については、慰謝料を請求する側が証明する必要があるものとはいえ、そのような訴訟を提訴された際に、正確に反論することができるように、騒音・振動については正確に計測して記録しておくことが望ましいといえるでしょう。

一方で、京都地方裁判所平成２２年１０月５日判決（判例時報２１０３号９８頁）は、「被告Ａ…と本件町内会等との約定ないし協定にもかかわらず、防音シートが十分に機能していたとはいい難いこと…削岩機等で孔をあけて掘る大規模な工事をしたこと…原告らが本件工事中にも騒音について苦情を述べていたこと…そして原告らの供述内容を踏まえて考えると、本件工事による騒音は…受忍限度を超える違法な騒音であった」として、工事の内容に加えて、協定の内容や工事中に原告から改善を求められていたことなどの事情を総合して、周辺住民に対する慰謝料の支払いを命じています。  

違法な騒音と認められてしまった場合、その騒音によって精神的苦痛を受ける被害者が多数にのぼることが予想されますから、一人一人の認容額は大きくなくても、その総額を考えれば、小さなリスクと考えることはできません。

## ５．まとめ

以上のとおり、騒音の問題については、建物の工事を行っている間にのみ生じる問題とは言え、そのことによって生じるリスクは小さなものとして軽視できるものではありません。  

一方で、事前に周辺住民との間で協定を締結する等、騒音・振動に関するトラブルを未然に防ぐためにできることは存在します。  

騒音・振動トラブルについても、一次的なリスクだと軽視することなく、十分に備えておくことが望ましいものといえます。